1952-05-17 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 それで二十三條の規定によりますと、「電信又ハ電話二関スル料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合二於テハ郵便切手ヲ以テ納付スヘシ」二十四條「電信又ハ電話ノ取扱二関シテハ政府ハ損害賠償ノ責二任セス」、公社に移つてしまつたらこの條文は必要ですか。せつかくこの法案に付随して電信法を改正してもらうのでありますから、まず存在する必要があるならばその理由をお伺いしたい。
○石川委員 それで二十三條の規定によりますと、「電信又ハ電話二関スル料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合二於テハ郵便切手ヲ以テ納付スヘシ」二十四條「電信又ハ電話ノ取扱二関シテハ政府ハ損害賠償ノ責二任セス」、公社に移つてしまつたらこの條文は必要ですか。せつかくこの法案に付随して電信法を改正してもらうのでありますから、まず存在する必要があるならばその理由をお伺いしたい。
現行法におきましては、單に郵便法の二十四條に「郵便ニ関スル即納及過納ノ料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ還付セス」と規定されておりまして、その具体的の内容は省令に讓られておりますが、この法案につきましてはその内容も法律に規定いたしたのであります。第一号は過納の料金、これは還付することは当然であります。
三十八條は、現行法では二十四條に「郵便ニ關スル既納及過納ノ料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ還付セス」と簡單に規定しておりますが、その内容をさらに具體的に「郵便に關する既納の料金は、左のものに限りこれを納付した者の請求に因りこれを還付する。」